Anti-social forces

反社会的勢力排除方針

公正で安全な取引関係を守ります。

制定日:2026年7月29日

  1. 反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。
  2. 不当要求には、経営者を含む組織全体で対応します。
  3. 警察、弁護士その他の外部専門機関と連携します。
  4. 資金提供、便宜供与、裏取引を行いません。
  5. 不当要求に対しては、民事・刑事の両面から法的対応を行います。